わわわアールブリュット奨学基金について

 

絵をいっぱい描きたいけど材料を買うお金がない…。

もっといろんな人に絵を見てもらいたい…。

 

そんな声を私たちは日々聞いています。

絵が好きな障がいのある方へのアート支援をおこなうために

奨学基金を設立しました。

 

私たちスタッフ個人個人においても、この基金に寄付をおこなっております。

この基金は、当会所属の芸術家以外への幅広く障がい者アート支援(援助)も

視野に入れてのものであります。

ぜひ、みなさまから温かいご支援をお願い申し上げます。

 

 

選考基準

1 アート能力が高い、または今後伸びていく可能性がある。

2 経済的に厳しい環境である。

3 障がい者個人へのアート能力開発支援であること。

 

(この奨学基金は、NPO法人ワークス・アールブリュット推進協議会の会計とは別運営であります。また、基金の透明性・平等性を確保し円滑かつ公正な運用をおこなうことを目的として、NPO法人ワークス・アールブリュット推進協議会内に運営委員会を設置し収支報告の開示をおこなっていきます。)



 

ゆうちょ銀行

店名   四七八

店番   478 普通預金

口座番号 1024255

名義   ワワワアールブリュットショウガクキキン

 

 

規約は以下の通りです。

 

                    わわわアールブリュット奨学基金 

                            会長 西尾章子

 

 

 


 

 

わわわアールブリュット奨学基金 規約

1章 総則

1条 (名称)

この基金は、わわわアールブリュット奨学基金と称する。

2条 (事務局)

この基金は、特定非営利活動法人ワークス・アールブリュット推進協議会(以下 ワークス・アールブリュット推進協議会)に事務局を置く。主たる事務局を和歌山県日高郡みなべ町に置く。

 

  第2章 目的及び事業

3条(目的)

 この基金は、個人、企業、団体から多様な寄付を募り、経済的に厳しい状況の障がい児者のアート

 制作に関わる材料費支援や、完成した作品を国内外で展覧会を開催するための活動支援を目的と

 する。

第4条(事業)

 この基金は、第3条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

① 収支については、金融機関口座にて管理し収支項目を明確にする。

② 第3条の目的を達成するために必要な事業 

 

  第3章 運営理事会

第5条(運営)

 ワークス・アールブリュット推進協議会は、わわわアールブリュット奨学基金の運営について透明性

 を確保し、円滑かつ公正な運用を確保することを目的として、わわわアールブリュット奨学基金

 運営理会(以下 理事会)を設置する。

第6条(理事及び定数)

 この理事会に3名以上10名以内の理事を置く。

 2、理事のうち、1名を会長とし、2名を副会長、1名を会計とする。

 3、会長は互選により定め、副会長は会長の選任とする。

第7条 (職務)

会長はわわわアールブリュット奨学基金を代表し、円滑な運営に努める。

1.副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を代行する。

2.会計は、この基金の会計を監査すること。

第8条(構成)

 理事会は、わわわアールブリュット奨学基金の目的及び理事会の趣旨に賛同するものを理事として構成する。

 2、理事として、前項で定める者の他に、学識経験者、有識者等を加えることができる。

第9条(理事の選任)

理事の選任は、ワークス・アールブリュット推進協議会理事会が行う。

第10条(理事の任期)

理事の任期は2年とする。また再任は妨げない。

  2、補欠または増員による理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

  3、理事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ

    ならない。

第11条(理事の解任)

理事が次の各号の一つに該当する場合は、ワークス・アール

ブリュット推進協議会理事会での判断を持って解任することができ

る。この場合、その理事に対して、ワークス・アールブリュット推進

協議会での判断の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき。

  (2)職務上の義務違反その他、理事としてふさわしくない行為があると認められたとき。

第12条 (理事の報酬)

理事には、報酬を支給しない。

  2、理事には費用を弁償することができる。

 

第3章 会議

第13条(開催)

理事会は、毎年1回以上、これを開催とする。

  2、会議は会長が招集する。

第14条(機能)

理事会は、以下の各号について協議を行う。

(1)わわわアールブリュット奨学基金の事業運営に関すること。

(2)わわわアールブリュット奨学基金の会計管理に関すること。

(3)わわわアールブリュット奨学基金が助成を行う際、選考会をもって審査及び選考に関する

   こと。

(4)その他、理事会が必要と認めること。

(5)その他、ワークス・アールブリュット推進協議会が必要と定めること。

第15条(議長)

 理事会の議長は会長が任命する。

第16条(定足数)

 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 

第17条(議決)

 会議の議事は、この規定で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、同数の

 時は、会長の決するところによる。

第18条(書面評決等)

 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。

第19条(議事録)

  会議を開催した時は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)会議の日時及び場所

 (2)構成員の現在数

 (3)会議に出席した構成員及び表決者並びに表決の委任者の数又は氏名

 (4)議決事項

 (5)議事の経緯

 

第四章 会計

第20条(管理)

わわわアールブリュット奨学基金の会計においては、ワークス・アールブリュット推進協議会が会計に関する帳簿及び伝票を備え、所要の事項を整然且つ明瞭に記録し、必要に応じてこれを公開する。

 

第五章 解散及び規定の変更

21条(解散)

この理事会は、ワークス・アールブリュット推進協議会理事会において理事総数3分の2以上の同意を得て、解散することができる。

22条(変更)

  この規定は、理事会において出席理事(委任含む)の3分の2以上の同意を得て、

  ワークス・アールブリュット推進協議会理事会の議決によって変更することができる。

 

第6章 雑則

第23条(書類の備え付け)

  この基金及び選考等にかかる書類は事務局に備え付ける。

第24条(雑則)

  本規定に定めなきことは、理事会で別に定める。

 

附則

1.基金の設立当初の理事は次の者とする。

 会長  西尾章子  

 副会長 玉置徹   

 副会長 古川新十郎  

 

2.この会の設立年月日を、20141221日とする。

3.この会の設立当初の理事の任期は、設立の日から20151231日までとする。

4.この規約は2014年1221日から適用する。